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「風俗接待」したら犯罪!?

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会社の交際費で「風俗接待」したら犯罪になるのか

社用族(社交族)という言葉が久しく使われなくなって、最近死語になってしまったのかと世代のギャップを感じる今日この頃です。

社用族とは、会社の接待交際費を費消して飲食遊興する方々のことで、高度経済成長の折には、みな景気がよく、この社用族も羽振りがよく遊んでいたもので、サラリーマンの接待などで取引先と仲良く歓楽街を歩く風景を見て羨ましくも思っておりました。

今回は、この接待交際費を用いて、風俗・性風俗で遊興飲食した場合、刑罰法規に抵触するかを検討していきます。

歌舞伎町新宿

●公務員を接待した場合

まず、接待の相手が通常の取引先でなく、会社の業務と密接に関連のある業務に従事する公務員であり、便宜を図ってもらう目的で接待する場合は、いかがてじょうか。

公務員は、公権力に携わる性質上、清廉潔白であることが望ましいのはいうまでもありません。

そこで、刑法は、第197条ないし第198条に贈収賄の罪を規定しております。

このように「その職務に関し」賄賂を収受した公務員及び賄賂を供与した者は、同条項の規定に基づき処罰されます。

この「その職務に関し」とは、公務員がその地位に伴い公務として取り扱うべき一切の執務を指称し、職務と密接に関連する行為も含まれるとするのが判例です。例えば、警察官が捜査情報の漏えいと引き換えに金品を受領する場合などが典型的でしょう。

 

●公務員を風俗接待した場合

では、風俗・性風俗の接待の賄賂性はいかがでしょうか。

賄賂とは、職務行為と対価関係にある利益をいいますが、上記の金品にかぎらず、有形無形を問わず、人の需要、欲望を満たす一切の利益を包含するものであり、風俗・性風俗での遊興飲食は問題なくこれに該当します。

したがって、職務に関して、風俗・性風俗の接待が行われた場合には、公務員・企業等の接待者双方が処罰されます。

 

●民間企業を接待した場合

では、取引先が民間企業であれば、当然「接待交際費」であれば、税務上、経費として計上できる以上、いかなる罪にも問われないのでしょうか。

確かに、取引先等ほ接待する権限を持った者が、風俗・性風俗で接待しているとすれば、公務員のように清廉潔白さが求められるものではなく、取引の自由から認められる当然の帰結として「接待」は合法的な手段の一つと成りえましょう。

しかし、税務署がいかなる遊興飲食に関しても「接待」として認める訳ではありません。ソープランドやファッションヘルスといった業種については、「接待交際費」として認めないことがほとんどです。

したがって、このような経費として計上できない接待交際費の支出は、自己の利益を図り、また企業を害する目的で(図利加害目的)で、任務に背いた行為として、背任罪として処罰される可能性があります。

余談ですが、吉原などの高級ソープランドでは、領収証が「料亭」や「クラブ」で発行されることも散見されますが、それは紛れもない脱税のために使用されています。


*著者:弁護士 小西一郎(聖マグダラ法律事務所。風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律を専門分野とする風俗弁護士として全国を飛び回る。)


でも、「接待交際費」にするよね。ふっしぎーッ!



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