ガールズバー客2人暴行死傷、懲役21年 大阪高裁判決
大阪市北区のガールズバーで2012年5月~13年7月、客2人を暴行して死傷させたとして、強盗致死と強盗致傷の罪に問われた元経営者の秋元貴公(たかひろ)被告(32)の控訴審判決が16日、大阪高裁であった。中谷雄二郎裁判長は「一審判決後に遺族に賠償金の一部を支払うなどして反省している」として、懲役23年(求刑懲役30年)とした今年2月の一審・大阪地裁判決を破棄し、改めて懲役21年とする判決を言い渡した。
判決によると、秋元被告は昨年7月、男性会社員(当時51)が代金の一部支払いを拒んだため暴行を加えたうえ現金約1万2千円を奪い、死亡させた。12年5月にも、代金の一部の支払いを拒んだ別の客に重傷を負わせた。(太田航)
被害者の家族はもしかして…!?