クラブは風俗営業か、弁護側は無罪主張 大阪高裁控訴審初公判
客にダンスをさせるクラブを許可を受けずに営業したとして風営法違反(無許可営業)の罪に問われ、一審で無罪となった大阪市の元クラブ経営者、金光正年被告(52)の控訴審初公判が15日、大阪高裁(米山正明裁判長)であった。検察側は一審判決を破棄して有罪とするよう求め、弁護側は控訴棄却を主張した。
風営法は「客にダンスをさせ、飲食させる営業」を「風俗営業」として営業時間などを規制しており、公判ではクラブが風俗営業に当たるかが最大の争点。
今年4月の一審・大阪地裁判決は、被告が経営していたクラブは「音楽に合わせステップを踏むなどの客が大半で、体を触れ合わせてもいない」と指摘。「性風俗秩序の乱れにつながる営業形態とはいえず、風営法の規制対象に当たらない」として無罪を言い渡し、検察側が控訴した。
この日の公判で、弁護側は「営業規制は職業の自由など憲法上の権利を制約するので、規制対象は限定的に解釈されるべきだ」などとして、改めて無罪を主張。「風営法の規定は違憲」とも訴えた。
検察側は一審判決に対し「クラブが『客にダンスをさせ、飲食させる営業』に当たるのは明らか。風営法の規制対象を極端に狭く解釈している」と反論。「実際の営業形態を基準に規制対象に当たるかを判断するのでは、許可制は運用できない」と主張した。
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