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京都府の風俗案内所 殲滅条例

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「当然」か「やりすぎ」か…京都府の風俗案内所“殲滅条例”

原告の男性が営業していた風俗案内所があった場所付近=京都市中京区
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原告の男性が営業していた風俗案内所があった場所付近=京都市中京区
 ピーク時には27店営業していた京都の祇園や木屋町界隈の風俗案内所を一掃した京都府の規制条例をめぐり、控訴審の審理に関心が集まっている。

 その規制の一部が憲法22条が保障する職業選択の自由に反しているとして、1審京都地裁が違憲判決を出したためだ。風俗案内所の「営業の自由」は、どこまで認められるべきなのか。控訴審での審理は、案内所の規制に乗り出している全国の自治体にも影響を及ぼす可能性が高い。控訴審の注目の第1回口頭弁論は7月29日に大阪高裁で開かれる。

■乱立した案内所

 そもそもの発端は、京都を代表する祇園や木屋町といった繁華街で、平成14年ごろから性的な電飾看板やポスターなどが並ぶ風俗案内所が増え続け、「歴史ある景観を損ねる」と問題化したことだった。

 14~22年のピーク時には、木屋町で19店、祇園で8店と、両エリアだけで計27店もの案内所が開設されていた。これを受け、府は風俗案内所規制条例を22年に施行した。

 その特徴は、特定地域で学校や病院などを「保護対象施設」と指定し、そこから半径200メートル以内での風俗案内所の営業禁止や、過度な写真や看板の掲示を規制した点だった。違反者には罰則(6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金)も定め、取り締まりを強化した。

 この条例により、祇園や木屋町は、案内所の営業禁止区域となり、乱立していた案内所はすべて閉店した。京都府警によると、現在でも表立って営業している店は一軒もないという。

■「少なくとも過剰」

 これに対し23年2月、診療所から200メートル以内にあった木屋町の営業禁止区域で案内所を営業したとして規制条例違反容疑で逮捕され、起訴猶予となった男性が同年、府を相手取って提訴に踏み切った。

 事件後、男性は案内所を閉めたが、同じ場所での営業再開を希望し「条例は憲法や風営法に抵触する」として、営業権の確認を求めた。

 男性は「祇園や木屋町界隈から案内所を一掃することは、かつての風情を取り戻す目的と関連性がないか、少なくとも過剰な手段」と主張。条例の規定について「府に対して認められた合理的裁量の範囲をはるかに逸脱している」と訴えた。

 一方、府側は案内所について「影響力は風俗店よりはるかに強く、保護対象施設とは相当の距離を保つ必要がある」などと反論していた。

■70メートルと200メートル、規制区域の差に「根拠なし」

 1審京都地裁の栂村明剛(つがむら・あきよし)裁判長が注目したのは、禁止区域の範囲だった。

 実は、府が風俗店の出店を規制している風営法施行条例では、「学校や病院などから70メートル以内」の出店を禁じている。条例上、案内所の方が風俗店そのものより、厳しく規制されていることになる。

 1審は、保護対象施設から一定の距離内を案内所の営業禁止区域とすることについては合理性があると認定したものの、200メートル離さなければならないとする規定について、風俗店の70メートル規制と比較し、「案内所が提供する情報が接待飲食か性風俗関連なのかを区別せず、風俗店営業よりも大きな距離制限を採用する明確な根拠を認めがたい」と指摘。

 男性の案内所は、保護対象施設から70メートル以上200メートル以内にあったことから、その営業を規制することは「府民の営業の自由を合理的裁量の範囲を超えて制限するもの」とし、「職業選択の自由を定めた憲法22条に違反し、無効というべき」と一部違憲の判決を言い渡した。

■他の都府県でも同様の条例

 案内所の規制条例は、18年に大阪府が全国に先駆けて施行。それ以降、東京都や愛知県、福岡県などの繁華街を中心に少なくとも全国8都府県が導入している。

 大阪府では、性風俗と一般風俗を分け、府内全域での性風俗案内所の営業を禁止し、一般風俗店への案内所も学校や病院などから100メートル以内の出店を禁じている。

 岐阜県では現在、性風俗案内所8店を含む24店の案内所が営業している。規制に向けて今年10月、新たに条例を施行する予定で、県内全域で性風俗案内所の営業を禁じ、一般風俗店の案内所は学校や病院などから100メートル以内の出店を禁止する。

 京都府の規制条例をめぐる判決は今後、全国の同様の条例をめぐる規制や、新たな制定の動きに影響を与える可能性が高く、府側は判決を不服として、大阪高裁に控訴した。

■注目の控訴審

 控訴趣意書で府側は、1審判決に「明確な根拠を認めがたい」と指摘された「学校や病院から200メートル以内」という案内所の営業禁止区域について、店内でサービスする風俗店と比較し、「案内所は風俗情報を積極的に発信し、多数の客を集めて享楽的・歓楽的な雰囲気を醸し出す」と指摘。「周辺環境に与える影響が大きく、学校や病院などからは相応の距離を取る必要がある」などと主張した。

 また、1審判決は、案内所が提供する情報が接待飲食か性風俗関連なのかを区別していないと指摘したが、「接待飲食営業をする風俗店の情報提供のみを扱う案内所であると装いながら、違法な性風俗の案内を実施している店が多い」とし、「案内所が違法な性風俗とつながり、少年の健全な育成に影響を及ぼすおそれがあることなどからすれば、やむを得ない制約」と反論した。

 一方で男性側も控訴している。「案内所がもたらす害悪が、風俗店のもたらす害悪を上回ることはなく、同等とする考えも合理的とはいえない」として、1審判決が認めなかった「学校や病院などから70メートル以内の場所で案内所を営業する権利」も認めるよう求めており、控訴審の判断が注目される。

 案内所に対する規制の動きが広がる中での1審判決について、関西大の永井良和教授(都市社会学)は「不合理なことは不合理と裁判所が認めた点で画期的な判決」と評価した上で、「風俗産業は地域に深く根付いていることが多く、問題は簡単に解決できないが、自治体や警察だけでなく私たち自身が違法な営業をする店をどう排除していくかを考えることが大切」と指摘する。

 さらに、「風俗産業はある場所で店を構えるという営業形態から変わってきている。案内所にしても、店に行くよりも携帯電話やスマートフォンなどで情報を得るという風に変化している。そもそも場所について規制をする条例に限界がきているのではないか」とも話した。



案内所はどのような仕組みなのか、きちんと理解している方は少ない。

鶯谷でも多くの客がPCモニタ前でうなっている。

おっさん世代はいいお客だ。



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